農作業用の自動車(トラクター、田植え機、コンバイン)は
公道を走るのにどんな免許が必要なのでしょうか?
通常皆さんは、どうされてます?
道路運送車両法における車種区分によると、小型特殊自動車の規格は以下のとおりとなります。
道路運送車両法における小型特殊自動車の車種区分
農耕作業用自動車
長さ (m) 制限無し
幅 (m) 制限無し
高さ (m) 制限無し
最高速度 (km/h)35未満
原動機総排気量 (リットル)制限無し
その他特殊自動車
長さ (m) 4.70以下
幅 (m) 1.70以下
高さ (m) 2.80以下
最高速度 (km/h)15以下
原動機総排気量 (リットル)制限無し
農耕作業用自動車とは、車体形状が「農耕トラクタ」、
刈取脱穀作業車、農業用薬剤散布車、田植機」が該当します。
一方、道路交通法における車種区分によると、小型特殊自動車の規格は以下のとおりとなります。
道路交通法における小型特殊自動車の車種区分
車体の大きさ
長さ (m) 4.70以下
幅 (m) 1.70以下
高さ (m) 2.00以下
最高速度 (km/h)15以下
※ ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに
類する装置(以下「ヘッドガード等」という)を備える
ことによって高さが2.00mを超える自動車であっても、
ヘッドガード等を除いた部分が2.00m以下で、
ヘッドガード等を含めた高さが2.80m以下である自動車に
ついては、小型特殊自動車として扱われます。
(H16.7.1改正)
つまり、
最高速度が15km毎時を超えるトラクタや車幅が1.70mを
超えるコンバインなどは、道路運送車両法では小型特殊自動車と
定義されていても、道路交通法上は大型特殊自動車として
定義されるため、公道を走行する際には大型特殊免許が
必要となります。
なお、農業用薬剤散布車は、道路交通法の種別では普通自動車と
定義(道路運送車両法の種別では小型特殊自動車)されている
ため、普通免許が必要となります
私の調べた結果こんなことになっています。
万が一の時は大変なことになるかも知れませんね
でも最近、運転免許の種類が変わりましたよね・・・
いったいどうなってるのだろう??
ご存知の方いらしたら教えてくださいね
2010年01月21日
2009年10月02日
農家
最近こんなことを考えることがあります。
元々私は、農家で生まれ育ってきました。
機械屋さんではなく、農業をするべきだったのでは?
今、日本の農業は何処に向かって居るのでしょうね?
私が子供のころは、専業農家で生計を立てて居ましたが、
いつの間にか、兼業農家になり、現在に至っては、
年老いた人々が、田んぼの管理程度を細々と作業をしています
実に”もったいない”です。
私たち、機械屋も農業が事業として成功する為のお手伝が
出来るのでは無いかと思います。
こんな物があれば便利、を形にしたいと考えています。
元々私は、農家で生まれ育ってきました。
機械屋さんではなく、農業をするべきだったのでは?
今、日本の農業は何処に向かって居るのでしょうね?
私が子供のころは、専業農家で生計を立てて居ましたが、
いつの間にか、兼業農家になり、現在に至っては、
年老いた人々が、田んぼの管理程度を細々と作業をしています
実に”もったいない”です。
私たち、機械屋も農業が事業として成功する為のお手伝が
出来るのでは無いかと思います。
こんな物があれば便利、を形にしたいと考えています。