2010年01月21日

農耕作業用自動車

農作業用の自動車(トラクター、田植え機、コンバイン)は
公道を走るのにどんな免許が必要なのでしょうか?
通常皆さんは、どうされてます?


道路運送車両法における車種区分によると、小型特殊自動車の規格は以下のとおりとなります。


道路運送車両法における小型特殊自動車の車種区分

農耕作業用自動車
   長さ  (m) 制限無し
   幅   (m) 制限無し
   高さ  (m) 制限無し
最高速度  (km/h)35未満
原動機総排気量 (リットル)制限無し


その他特殊自動車
   長さ  (m) 4.70以下
   幅   (m) 1.70以下
   高さ  (m) 2.80以下
最高速度  (km/h)15以下
原動機総排気量 (リットル)制限無し


農耕作業用自動車とは、車体形状が「農耕トラクタ」、
刈取脱穀作業車、農業用薬剤散布車、田植機」が該当します。

一方、道路交通法における車種区分によると、小型特殊自動車の規格は以下のとおりとなります。


道路交通法における小型特殊自動車の車種区分
 車体の大きさ
   長さ  (m) 4.70以下
   幅   (m) 1.70以下
   高さ  (m) 2.00以下
最高速度  (km/h)15以下

※ ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに
類する装置(以下「ヘッドガード等」という)を備える
ことによって高さが2.00mを超える自動車であっても、
ヘッドガード等を除いた部分が2.00m以下で、
ヘッドガード等を含めた高さが2.80m以下である自動車に
ついては、小型特殊自動車として扱われます。
(H16.7.1改正)

つまり、
最高速度が15km毎時を超えるトラクタや車幅が1.70mを
超えるコンバインなどは、道路運送車両法では小型特殊自動車と
定義されていても、道路交通法上は大型特殊自動車として
定義されるため、公道を走行する際には大型特殊免許が
必要となります。

なお、農業用薬剤散布車は、道路交通法の種別では普通自動車と
定義(道路運送車両法の種別では小型特殊自動車)されている
ため、普通免許が必要となります

私の調べた結果こんなことになっています。
万が一の時は大変なことになるかも知れませんね
でも最近、運転免許の種類が変わりましたよね・・・
いったいどうなってるのだろう??
ご存知の方いらしたら教えてくださいね
posted by mukae at 19:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 農業
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